大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

新潟地方裁判所 昭和51年(行ウ)2号 判決 1978年9月28日

原告 筒井昭治

被告 巻税務署長

代理人 竹内康尋 伊藤昭男 関秀司 滝川孝三郎 ほか五名

主文

一  本件訴を却下する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事  実<省略>

理由

一  本件訴が出訴期間中に提起されたか否かについて判断する。

(1)  本件処分につき原告が処分庁たる被告税務署長に対する異議申立及び国税不服審判所長に対する審査請求をなしたところ、同審判所長による原告の審査請求をいずれも棄却する旨の裁決書謄本が昭和五一年三月二三日原告方に送達されたことは当事者間に争いがない。

(2)  <証拠略>並びに弁論の全趣旨によれば次の事実が認められ、当該認定を覆すに足りる証拠はない。

(一)  原告は、昭和五一年三月二三日早朝五時半ころ、工事の下請をしていた宮城県泉市松森字陣ヶ原の宅地造成工事現場を視察のため、下請先である訴外株式会社横山組の常務取締役訴外星野村雄とともに同所へ向け出発し、日中を用務の処理に費した後、当夜は仙台市榴ヶ岡所在の旅館梅林に宿泊した。翌二四日、原告は右現場でなお打合せをするなどして事務処理をした後、山形県西村山郡西川町へ訴外別会社との仕事の打合せのため向い、途中同県寒河江市寒河江温泉所在の旅館伊勢屋本店へ宿泊して、同月二五日同県天童市内で仕事を済ませた後同日午後一〇時半ころ肩書地の自宅に帰着した。

(二)  原告の妻筒井ミチは昭和五一年三月二三日午後原告方において、茶色のハトロン紙製封筒で表面下部に国税不服審判所と印刷され「裁決書在中」と朱書された原告本人宛書留郵便物をこれに対する受領印を押捺して受取り、同封筒入り文書を開披しないまま保管し、同月二六日午前中にこれを原告に手交した。

(三)  原告は昭和四三年ころ以来個人で土木工事業を営んでおり、昭和四十六、七年ころには有限会社新潟緑化土木を設立し、更に昭和四九年ころにはこれを有限会社大祐建設としたが、昭和四八年に右会社の事務員を採用する以前は、妻ミチが昭和四四年ころから右原告の事業に関する労務関係者の社会保険事務や現金出納事務、客の接待等内勤の事務全般にわたり従事していたもので、右事務員雇用後の昭和五一年三月当時も同女は会社より月額金一五万円ほどの給料の支払いを受け、同様の事務の一部に関与していた。もちろん同女は妻として同居の夫を助け家事万般を処理して来た。

(四)  原告は、昭和五一年ころ、その仕事の関係上、工事現場での打合せ等のため月に一、二度は泊りがけの出張をし在宅しないことがあり、その間の営業関係事務は、必要の場合原告事務所において前記ミチらが担当し、電話で連絡することも可能であるようにしていた。

以上によると、裁決書謄本は原告方に二三日午後送達され、原告本人は出張中不在で裁決書の内容を披見したのは二六日であるが、原告申告の所得税は原告の妻ミチにも生活上重要で直接の関連があるところ、同女は平生より家事一切を切盛りするかたわら、右受領時には原告の営業の内勤の事務処理に従事し、郵便物の受領はもとより夫不在中は必要な諸事務の処理や連絡につき権限を有していたのであるから、その代行の権限内で二三日に原告宅で上記のとおり国税不服審判所の裁決書の在中することが封筒の表書きにより明らかに看取できる状態で郵便物を受領した以上、たとえ封筒を開披し裁決書を判読するまでには至らなかつたとしても、その時点で原告において裁決を了知し得べき状態におかれたものと認めるのが相当であり、裁決を知つた場合に該当し、従つて原告は昭和五一年三月二三日に裁決のあつたことを知つたものというべきである。

次に、行政事件訴訟法第一四条第一項、第四項を適用して出訴期間を計算する場合には、裁決のあつたことを知つた日を初日として、これを期間に算入して計算するのが相当である(同旨最高裁判所昭和五二年二月一七日第一小法廷判決)。

(3)  原告の本件訴が昭和五一年六月二三日提起されたことは一件記録上から明らかである。

して見ると本件訴は、出訴期間を徒過して提起されたことが明白である。

二  よつて、本件訴は不適法であるからこれを却下することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 岡山宏 池田真一 小原春夫)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例